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サポートみゆき

愛・希望・信頼と尊厳

 サポートみゆきでは、障がいのある方やそのご家族からの様々な不安や悩み等の相談をお受けし、地域で安心て生活していただくために必要なサービスをご利用いただけるようにお手伝いいたします。
 また地域での生活を希望される方の相談にも応じ、入院(所)中から、そして退院(所)後も地域で安心して生活ができるようにお手伝いをさせていただきます。

相談支援事業所サポートみゆき

障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援サービスを行っています。
 
  • 特定相談支援事業(障がい児含む)
  • 一般相談支援事業
  • 委託相談支援事業

TEL:028-661-5116
営業時間:9:00~18:00(月曜日~金曜日)
あらかじめお電話でのご予約をお取りください。
相談は無料です。

【特定相談支援事業】

 障がい者・児の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行います。
 障がい者や児の障害福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

【一般相談支援事業】

 精神科病院や障害者支援施設等から地域生活への移行を希望される方に対し、その計画を作成したうえで、地域にある障害福祉サービスの体験や、1人暮らしにむけた体験宿泊、家を探すお手伝い等の支援をします。
 
 地域生活へ移行した方や、家族との同居から1人暮らしに移行した方、地域生活(1人暮らし)に不安が多い方等に対し、安心した生活が出来るようにサポートします。緊急時には、訪問や電話にて相談等をお受けします。

【委託相談支援事業】

 宇都宮市からの委託を受けております。 相談支援専門員が相談をお受けします。
 

支給決定・サービス利用までの流れ

1.相談・申請

市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。

2.認定調査

  • 市区町村の認定調査員と面接します。
  • 全国共通の質問状により、心身の状況に関する106項目と概況の調査が行われます。

3.一次判定・医師意見書

  • 一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
  • 医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼します)

4.二次判定

一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。

5.認定・結果通知

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。

6.サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出

  • 市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
  • サービス等利用計画案は当事業所で作成しますが、申請者ご自身による作成も可能です。

7.支給決定

市区町村では障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。

8.サービス等利用計画の作成

 決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成します。申請者自身による作成も可能です。

9.サービスの利用開始

  • 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
  • サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
 
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
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